【調査官に取引先(や銀行)に行くと言われた】

こんにちは。堀 龍市 税理士事務所の栗下です。

 

前回、実際に調査官がよく言ってくることと、その対処法について

お話しました。

 

税務調査というのは課税の公平のため、法律に則って行われているものと

思われがちですが、実際の現場においては、相手が税金のことに無知な素人や

調査についてよく分かっていない税理士だと分かれば、法律にないことでも

さも正しいことのように説明し税金を徴収しようとする調査官もいます。

 

これらは本来、あってはいけないことなので、今回は前回よりも一歩踏み込んだ

よく言われがちな無茶な要求への対処法を4つ紹介したいと思います。

 

【調査官に取引先(や銀行)に行くと言われた】

 

場合によっては、調査官があなたの取引先などのところに出向いていったり、

電話等であなたやあなたの会社のことを色々と調べることがあります。

 

ただ、逆にあなたのところへ得意先のことを聞きに調査官が突然来たら

どう感じられるでしょう?

 

「もしかしてあの人(会社)、何かヤバイことをしてるの…?」

 

と、印象が悪くなったりしないでしょうか。

 

それだけで済めばまだ良いのですが、過去には銀行にそれをされたことが原因で、

進んでいた融資の話がストップしてしまった事例も実際にありました。

 

このように調査官が、自分の取引先や銀行などに電話をしたり、出向いて帳簿などを

調べることを「反面調査」といいます。

 

反面調査は法的に認められてはいますが、上記のように、税務調査の対象者に

事業上の影響があるということで、国税庁では内部通達を出して

「やむを得ないと認められる場合に限って行うこと」と規定しています。

 

しかし、その内部通達をよく分かっていない調査官がいるのも事実です。

 

なので、強引に徴収しようと反面調査に行くことがありますが、調査官が意味もなく

反面調査に行くといった場合は、国税局の内部通達を知った上で言っているのか、

通達のやむを得ないと認められる場合に該当するのか、調査官に確認してください。

 

不要な反面調査を回避することが可能です。

 

【証拠を示せと言われた】

 

よく経費の否認指摘の際などに、

 

「それなら証拠を出して下さい。出せないのであれば否認します」

 

と言われることがあります。

 

そう言われて折れてしまう事業主さんや税理士がいるのも現実ですが、

ただこの言い分、そもそもが間違っているのです。

 

分かりやすく例をあげると、よくドラマや映画の殺人事件の裁判の場面で、

殺人に使われた凶器等を探してきて証拠として裁判長に提出し被告人の犯罪を

立証するのは検察官側であり、弁護側ではありません。

 

実は税務調査でも同じで、納税者が法律で要求された資料を揃え申告をしている

以上、その内容に対して否認をするのなら、否認する側がその証拠等を示さなければ

なりません。

 

これを「立証責任」と言い、基本的に立証責任は調査官側にあるのです。

 

※一部、例外はあります。

 

ですから、税務調査で調査官が「証拠を提示できないと否認しますよ」と言って

否認されるケースは、調査官と税理士の両方が、本来どちらに立証責任があるのか

分っていないことで起きてしまっていることなのです。

 

なので、納税者に立証責任を押し付けようとする行為や発言があった場合、

どちらに立証責任があるのかを根拠に、調査官に対して間違っていると主張・反論

できることを覚えておいて下さい。

 

それでは次回、引き続き残り2つのパターンと対処法をご紹介したいと

思います。

 

 

 

ソフィア・アセットマネジメントクラブ(スタンダード)

栗下尚紀の投資家税務より

 

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