一般投資家の皆様へ

無登録業者が、実際には契約内容の通りの取引を行っていなかった
などのトラブルが多発しています。無登録業者には、
金融庁の監督権限が及ばず、投資者保護規定に基づく命令・処分等が
行えませんので、ご注意ください。

一般に、無登録業者は、実際には契約内容のとおりの
取引・運用等を行っていなかったとしても、返金等を希望する
一部の顧客に対し、他の顧客の投資資金を流用することで、
返金等に応じることがあります。したがって、仮に、
これまで返金等を受けることができていたとしても、
そのことをもって、当該商品が信頼できるとは言えませんので、
ご注意ください。

日本で登録を受けずに金融商品取引業を行うことは違法です。

証券取引等監視委員会
https://www.fsa.go.jp/sesc/index.html
こちらより引用しております。