「源泉徴収ありの特定口座」

こんにちは。堀 龍市 税理士事務所の栗下です。

前回、株式投資をしている方の中で「源泉徴収ありの特定口座」を
利用している人は、税金が自動で差し引かれているので、確定申告をする
必要はないということを確認しました。

しかし、確定申告する義務がなくてもあえて確定申告をすることで、
払いすぎた税金が還付されたり、損失を繰り越して翌年以降の利益から
相殺することができ、税金面でお得になるケースがあります。

そこで今回は「源泉徴収ありの特定口座」で株式投資をしている人が、
どういった場合に申告を行った方が良いのかを見ていきたいと思います。

一般的に、源泉徴収ありの特定口座で株式投資をされている人は、確定申告などを
していない人も多いと思いますが、中でも確定申告した方が良い人は、

●複数の金融機関を利用しており、どこかの口座で損がでた人
●年間の収支がマイナスの(利益より損が多い)人

です。

それぞれ具体的に見ていきたいと思います。

【複数の金融機関を利用しており、どこかの口座で損がでた人】

株式投資は、年間の利益と損を相殺することができます。

例えば、

A社の口座で200万円の利益が出た。
B社の口座で100万円の損が出た。

という場合、本来かかってくる税金は、

200万円-100万円=100万円
100万円✕20.315%=203,150円(本来の税額)

となり、約20万円になります。

しかし、A社の口座が源泉徴収ありの特定口座である場合、200万円の利益が
あがった時点で、約40万円の税金が源泉徴収されています。

200万円✕20.315%=406,300円(源泉徴収される税額)

損が出たB社の口座についてはもちろん税金はかかりませんが、このままだと
本来20万円程度ですむ税金が、約40万円差し引かれたままになってしまいます。

こんな時に、確定申告して損失と利益を相殺すれば、多く納めている約20万円分が
還付されます(戻ってきます)。

【年間の収支がマイナスの(利益より損が多い)人】

確定申告すれば、損失の繰越控除という制度を使って、3年間損失を繰越す
ことができます。

例えば、

A社の口座で「50万円の利益が上がった」が、半年後に同じ口座で
「150万円の損失が出た」という場合、年間の損益通算をすると

50万円-150万円=△100万円(損)

となります。

同一の源泉徴収あり特定口座なら、50万円の利益が出たときに
源泉徴収された(差し引かれた)税金は、確定申告しなくても金融機関が
自動計算して還付してくれます。

そのためその年の税金はゼロなのですが、ここでさらに確定申告をすれば、
その損を翌年以降の3年間にわたって繰り越すことができるのです。

つまり、前述の例で言えば100万円までの利益は打ち消すことができるわけです。

損失の繰り越しをせず利益が100万円出ると、そこには約20万円の税金が
かかりますので、100万円の損失を繰り越しているというのは20万円の貯金が
あると考えることもできると思います。

損失を出すと気分も沈んでしまうかもしれませんが、確定申告をすることにより
20万円の貯金ができると考えれば、申告しておいた方がお得と言えるでしょう。

ちなみに、たまに株の損は3年間繰り越すことができるという情報だけを
覚えていて、「損失=無条件に繰り越せる」と勘違いしておられる方がいますが、
損失は自動的に繰り越せるわけではなく、必ず確定申告が必要になる点に
注意してくださいね。

 

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栗下尚紀の投資家税務より
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