『株の配当金』

こんにちは。堀 龍市 税理士事務所の栗下です。

先日、確定申告のための資料をお預かりした際に、

「株の配当は税金が引かれているから、明細は要らない(申告しなくていい)ですかね?」

と聞かれました。

確かに、株の配当金は源泉徴収されているので基本的には確定申告不要ですが、
実は、確定申告することで税額が下がるケースがあります。

そこで今回は、株の配当金を申告した方が得になるケースについてお話したいと
思います。

株の配当金は「配当所得」という区分になり、20.315%の税率で源泉徴収(天引き)
されているため、原則的には前述のとおり確定申告不要です。

しかし、配当所得は確定申告をすることにより、「分離課税」と「総合課税」の
どちらかの課税方法を選択することができます。

ちなみに、それぞれの税率は、

申告分離課税:20.315%
総合課税:課税所得金額によって異なる

となっているのですが、状況によってこのどちらを選んだ方が有利になるのか
が変わってくるので、以下に2つのケースにわけて解説します。

【株の売却損がある場合】

配当金の他に株の売却損がある場合は、「分離課税」を選んで確定申告を
するのが良いでしょう。

株の売買で得た譲渡所得も「分離課税」なので、株の売却損と配当金を通算
することができるためです。

つまり配当金の利益から株の売却損を差し引いた額が課税対象となり、
配当金から源泉徴収された税金を還付してもらうことができます。

【株の売却損がなく、課税所得が少ない場合】

株の売却損がない場合、配当金は確定申告して「総合課税」を選択することで、
税金が少なくなるケースがあります。

ちなみに「総合課税」とは、他の所得と合算して税金を計算する制度のことです。

配当金の源泉徴収の税率は、一律20.315%です。

対して「総合課税」は、累進課税制度がとられていますので、所得が少ない
人ほど税率も低くなるほか、「配当控除」という控除も受けられます。

したがって、課税所得が少ない人は、「総合課税」を選んで確定申告した方が
税金が安くなります。

目安としては、配当所得を含めた課税所得の合計が330万円を下回る人
(一般的なサラリーマンの場合、年収約480万円程度)については、
総合課税を選ぶ方が得ということになります。

みなさんの中で、配当は税金が引かれているから申告をしなくていいやと
思っている方がおられたら、確定申告書を提出する前に、一度、配当金を
申告したほうが有利になるかどうか、確認してみるのもいいかもしれませんね。

 

——————–
ソフィア・アセットマネジメントクラブ(スタンダード)
栗下尚紀の投資家税務より
——————–

ソフィア・アセットマネジメントクラブ(スタンダード)の詳細はこちらから▼

ソフィア・アセットマネジメントクラブ スタンダード


斉藤圭佑の稼げる仮想通貨プレミアの詳細はこちらから▼

斉藤圭佑の稼げる仮想通貨プレミア


ソフィア FXの詳細はこちらから▼

ソフィアFX