「財産債務調書」

こんにちは。堀 龍市 税理士事務所の栗下です。
 
 
1月も半分が過ぎましたが、みなさん、確定申告の準備は進んでいますでしょうか?


 
あと、1ヶ月もすると確定申告書の提出が始まり、2ヶ月後には申告期限が終わって
いるなんて、そう考えるとなんだか憂鬱な気分になってしまうかもしれませんね。
 
 
ところで、みなさんは「財産債務調書」というものをご存知でしょうか?
 
 
一定の所得がある人が確定申告書と共に提出しなければならない書類なんですが、
今回は確定申告の時期も近づいてきたということで、この「財産債務調書」について
みなさんと確認してみたいと思います。
 
 
確定申告をするのが初めての方などはそもそも耳馴染みのない方も多いかと
思いますが、平成27年分の所得税の確定申告から、個人財産の詳細を記した
「財産債務調書」というものの提出が義務付けられました。
 
 
財産債務調書というと、ものすごく固い感じのイメージですけれど、簡単に言えば
 
「12月31日時点での財産と債務を、一覧表にして提出してくださいね」
 
という制度です。
 
 
実はこの財産債務調書制度ができる前から、「財産及び債務の明細書の提出制度」
というものがあったのですが、所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から、
財産及び債務の明細書の提出制度を見直したものと言われています。
 
 
「財産及び債務の明細書提出制度」と比べると、こちらの方が記載事項が
より具体的になり罰則規定も設けられるなど、以前とは意味合いが大きく
異なるものとなっていますが、要するに税務署が資産家の財産状況を把握
するために始めた制度と考えていただければ良いかと思います。
 
 
では、この「財産債務調書」ですが、一体どんな人が提出しないといけないのでしょう。
 
 
財産債務調書提出の対象となるのは、
 
所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しなければならない方で、
その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2,000万円を超え、且つ、
その年の12月13日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又は
その価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方
 
とされています。
 
 
なお、ここで言う国外転出特例対象財産とは、所得税法第60条の2第1項に
規定する有価証券等、同条第2項に規定する未決済信用取引等及び同条第3項に
規定する未決済デリバティブ取引に係る権利を指します。
 
 
固い表現ばかりで何を言っているのかわからない方も多いかもしれませんけれども、
分かりやすく言い換えると、
 
1.確定申告書を提出している
2.所得金額の合計額が2,000万円を超える
3.その年の12月31日時点で、時価3億円以上の財産、又は、
  時価1億円以上の国外転出特例対象財産を保有している
 
これらの【全て】を満たす人は注意が必要だと考えて下さい。
 
 
この段階で条件に該当しそうな方はおられましたでしょうか?
 
 
次回は、具体的にどういった財産が対象になるのかや、
もし財産債務調書を提出しなければならないにもかかわらず、
提出しなかった場合の罰則について見ていきたいと思います。

 

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